家族に株式譲渡する際の注意点
株式をご家族に譲渡する際に注意する点は、「予想外の税金が課税されないか」という点です。具体的には、相続税や贈与税、所得税及び住民税が課税されてしまう可能性があるので、これらに注意する必要があります。
まず、相続税についてです。ご家族の死亡によって株式が家族に相続される場合には、相続税が課される場合があります。もっとも、相続税には、基礎控除額という制度が存在し、この額に達するまでの金額は相続税が課税されません。この基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で導くことができます。そして、相続税を節税する目的で、生前贈与することを手段として用いることは一般的ですが、ここにも注意点があります。生前贈与を行なっても、生前贈与の3年以内に亡くなってしまった場合、相続として扱われ、これも相続税の課税対象となってしまいます。この点に注意して生前贈与をする必要があります。
また、贈与税が課せられる可能性があることにも注意が必要です。株式を売買ではなく贈与する場合、贈与を受けた人は贈与税が課せられます。生前贈与をした場合でも、贈与税の課税対象となってしまいますが、年間で110万円までは非課税となるので年間110万円の範囲で財産を贈与していくことが大切です。
また、家族から株式の譲渡を受けて、その後売却した場合には、譲渡益に対する課税として、所得税・住民税が課されることになります。
以上のように、家族に対して株式を譲渡する場合には、相続税など様々な税金の課税対象となる可能性があるので、これらに注意する必要があります。税理士は、税務に関するプロフェッショナルですので、税理士に相談することで無駄な課税を受けることなく、効率よく株式譲渡をすることができます。
CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「破産管財事件の税務申告」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。