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家族に株式譲渡する際の注意点/CIMA税理士事務所

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家族に株式譲渡する際の注意点

株式をご家族に譲渡する際に注意する点は、「予想外の税金が課税されないか」という点です。具体的には、相続税や贈与税、所得税及び住民税が課税されてしまう可能性があるので、これらに注意する必要があります。

 

まず、相続税についてです。ご家族の死亡によって株式が家族に相続される場合には、相続税が課される場合があります。もっとも、相続税には、基礎控除額という制度が存在し、この額に達するまでの金額は相続税が課税されません。この基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で導くことができます。そして、相続税を節税する目的で、生前贈与することを手段として用いることは一般的ですが、ここにも注意点があります。生前贈与を行なっても、生前贈与の3年以内に亡くなってしまった場合、相続として扱われ、これも相続税の課税対象となってしまいます。この点に注意して生前贈与をする必要があります。

 

また、贈与税が課せられる可能性があることにも注意が必要です。株式を売買ではなく贈与する場合、贈与を受けた人は贈与税が課せられます。生前贈与をした場合でも、贈与税の課税対象となってしまいますが、年間で110万円までは非課税となるので年間110万円の範囲で財産を贈与していくことが大切です。

 

また、家族から株式の譲渡を受けて、その後売却した場合には、譲渡益に対する課税として、所得税・住民税が課されることになります。

 

以上のように、家族に対して株式を譲渡する場合には、相続税など様々な税金の課税対象となる可能性があるので、これらに注意する必要があります。税理士は、税務に関するプロフェッショナルですので、税理士に相談することで無駄な課税を受けることなく、効率よく株式譲渡をすることができます。

 

CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「破産管財事件の税務申告」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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