相続税の期限
相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定されています。
つまり、ほとんどの場合においては被相続人の方が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ということになります。
なお、相続税の申告は「被相続人の住所」の所轄税務署長に申告書を提出する必要があるため、被相続人と離れて暮らしていた場合には注意が必要です。
また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます。どちらも対応する制度がありますので、必要に応じて利用するようにしましょう。
⑴遺産分割協議が終わらず、申告ができない。
遺産分割協議が難航して、申告・納税期限内に協議が終わらない場合でも申告は必要です。一度「法定相続分に従った申告・納税」を行い、その後の遺産分割協議が終わった後で、遺産分割の状況に応じて修正の申告をするという方法があります。
そのため、申告・納税の期限が近くなっても、遺産分割協議を急ぐ必要はありません。
⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。
現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。
この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。
延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。
「申告のやり方に不安がある。」「申告期限が近づいてきたが、あまり進んでいない。」といった場合には税理士にご相談ください。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
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