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相続税の延納が認められる条件とは/CIMA税理士事務所

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相続税の延納が認められる条件とは

相続が発生したとき、相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と定められています。

しかし、相続財産のほとんどがすぐに換価できるものではなく、また手元に十分な現金がない場合、期限内の納税が困難になるケースは少なくありません。

この記事では、延納が認められる条件について解説いたします。

相続税の延納とは?

相続税の延納とは、相続税を期限内に現金で一括納付することが困難な場合に、税務署の承認を得て、分割払いにすることをいいます。

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

この期限内に一括で納税することが原則とされています。

しかし、相続財産の大部分が不動産などの現金化しにくい資産である場合、納税資金が不足することがあります。

このような場合に、延納という制度を利用することで、無理のない範囲で納税を完了させることができます。

一方で、延納は、分割払いに掛かる年数によって利子が付くため、結果的に一括払いよりも多くの相続税を支払うことになる可能性があります。

相続税の延納を検討するケース

相続税の延納を検討する主なケースは、相続財産のほとんどが不動産であり、手元に十分な現金がない場合です。

たとえば、相続した財産が自宅と土地だけで、預貯金がほとんどないといった状況が考えられます。

この場合、自宅を売却して納税資金を確保する方法もありますが、売却には時間がかかることもあり、納付期限までに間に合わないこともあります。

また、自宅を売却したくないと考える相続人も少なくありません。

このような場合に、延納制度を利用すれば、自宅を売却することなく、分割払いで納税を進めることができます。

他にも、相続税額が高額であり、現金で一括納付できない場合にも、延納を検討した方が良いでしょう。

延納が認められる条件とは?

相続税の延納は、申請すれば誰でも認められるわけではありません。

延納が認められるためには、以下4つの条件をすべて満たす必要があります。

相続税額が10万円を超えている

相続税額が10万円を超えることが、延納を申請するための最低限の条件です。

相続税額が10万円以下の場合は、延納の対象とはなりません。

期限までに金銭で一括で納付するのが難しい

相続税額が10万円を超えていても、現金で一括納付できるだけの資金が手元にある場合は、延納は認められません。

現金で一括納付することが難しいと認められることが、延納を申請するための重要な条件となります。

具体的には、延納を希望する税額に対し、手元にある現金や預貯金、換金性の高い有価証券などの流動資産をすべて合計しても、その金額に満たない場合に、この条件を満たすと判断されます。

担保を提供する

延納を希望する税額および利子税額に相当する担保を提供する必要があります。

担保として認められる財産には、以下のようなものがあります。

 

  • 土地
  • 建物
  • 国債や地方債
  • 社債や有価証券
  • 税務署が確実と認めた保証人の保証

 

担保として提供する財産には、価値が認められることが必要です。

担保として提供する財産の価値が、延納を希望する税額と利子税額を上回る必要があります。

相続した財産を担保として提供することも可能です。

ただし、売却できる見込みのない財産や共有財産の持分は担保にすることができません。

相続税の申告期限までに必要書類を提出する

相続税の延納を希望する場合は、相続税の申告期限までに、以下の必要書類を納税地の税務署に提出する必要があります。

 

■延納申請書

この申請書には、延納を必要とする理由や、延納によって分割で納付したい金額、そして提供する担保に関する情報などを詳しく記載する必要があります。

 

■期限内に金銭での一括納付が困難であることを示す理由書

相続で承継した財産の価額や相続人本人の自己資産などの財産状況を記載します。

これらの財産に加えて当面の生活費などを考慮し、現金での一括納付が難しい旨を示す書類になります。

 

■延納申請書別紙

延納に際して担保として提供する財産の情報を提出します。

担保が土地や建物であれば、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの書類がこれにあたります。

まとめ

相続税の延納は、相続税を一括納付するのが難しい場合に、分割払いを認めてもらう制度です。

この制度を利用するためには、相続税額が10万円を超えていることや、現金で一括納付するのが難しいこと、そして担保を提供することなど、いくつかの厳格な条件を満たす必要があります。

延納制度を活用することで、不動産を売却することなく納税できるというメリットがあります。

相続税でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

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代表税理士紹介

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山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
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