相続税申告をしなかったらどうなる?
相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。
もちろん、相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務がどちらもない場合であれば問題ありませんが、そうでないのであれば相続税法違反となります。
「無申告」であることに税務署が疑問を持つと、税務調査が行われます。
相続税は無申告・過少申告が多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。
この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴課税が行われます。
・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」
・無申告の場合に課される「無申告加算税」
・隠蔽や仮装などのある悪質な場合に課される「重加算税」
相続税の申告義務の有無はしっかりと確認するようにしましょう。
「申告義務があるのかわからない。」といった場合には税理士にご相談ください。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。