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貯金 金利/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 貯金 金利

貯金 金利

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、財産権の対象となる一切の物、権利が含まれます。 非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。 そして、課税対象であることを忘れが...

  • 相続税申告の必要書類

    ①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続...

  • 自分で相続税申告はできる?

    逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあるが、納税の義務はない場合も、自分で行うことができるかもしれません。これは、最終的な相続税額が0円であるためです。 しかし、「自分で書籍を...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 法人税の税金・節税対策

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 二代目社長が考えるべき事...

    組織再編の主な目的は、事業の効率化や事業規模の拡大です。しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いるこ...

  • 相続税申告の対象となる財...

    相続税の課税対象の原則は、「相続または遺贈によって取得した財産」です。家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは、株式会社などの法人が事業活動を通じて得た所得にかかる税金です。個人が利益を得たときに支払う税金は所得税ですが...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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