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私的再生 メリット/CIMA税理士事務所

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私的再生 メリット

  • 法人税申告書の作成

    このポイントでミスがあると修正申告を行うことになったり、税務調査が行われる可能性が高まったりというデメリットがあります。そのため、確実な法人税申告書の記入が必要になってきます。確実な法人税申告書の作成のためにも、専門家である弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...

  • 法人の確定申告

    法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士に依頼することによって次のようなメリットがあります。・期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融機関からの融資に必要な書類として信頼できる確定申告書を作成できる・修正申告の可能性が減る 法人の確定申告は記帳の量も多く、確定申告書を金...

  • 法人の青色申告のメリットとデメリット

    青色申告を行うメリット、デメリットは次の通りです。〇メリット・欠損金の繰越控除青色申告の一番のメリットは欠損金(赤字)の繰り越しが出来ることです。例えば、初年度に500万円の欠損金が出た場合、翌年の利益と相殺することが出来ます。また、中小企業においては、前年度の黒字を翌年の欠損金をもって相殺することも出来るため、...

  • 個人事業主の確定申告

    しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。 〇確定申告の手間がかからない特に仕入や経費精算を数多く行っている方は帳簿への記帳や確定申告書の内容が複雑になりがちです。その分手間もかかります。しかし、税理士に確定申告を依頼することによって、面倒な確定申告の手続きがなくなり、手間がかから...

  • 組織再編とは

    M&Aなどの場面でも組織再編を行うことになりますが、適切な方法で実施することにより、単に事業運営の効率化といった目的の達成のみならず、税務上のメリットも最大化することが可能です。 しかし、複雑な手続きにおいてキチンとした対応が欠けていると、欠損金の使用引継制限や時価課税といった問題が発生してしまう可能性があるため...

  • 組織再編のメリットとデメリット

    方法によって、組織再編を果たした際のメリット、デメリットに違いがありますが、共通する点も多々あります。 そもそも、組織再編は事業運営の効率化や事業規模の拡大を目指して実施されるものですから、どの方法を用いて組織再編を行ったとしても、当初の目的を達成することが可能です。コスト削減や収益力の改善という効果をもたらしま...

  • 杉並区で税理士に確定申告を依頼するならCIMA税理士事務所へ

    確定申告を税理士に依頼するメリットとしては、受けることのできる税金の還付を効率よく受けることが出来ることや、確定申告の手間が省けることが大きなメリットとして挙げられます。税理士を上手に活用して、効率の良い節税、確定申告を行うようにしましょう。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 節税対策の必要性

    法人を経営していくためには、キャッシュフローの安定化が必要になってきます。現在の日本の税制では、法人の利益が上がれば上が...

  • 相続税の基礎控除額

    ⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 破産管財事件の税務申告

    破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。破産管財人である弁護士は、...

  • 相続税の期限

    相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないと相続税法27条に規定され...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていた...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 相続税の配偶者控除とは?

    大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。この相続税には...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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