相続税申告の対象となる財産、ならない財産
相続税の課税対象の原則は、「相続または遺贈によって取得した財産」です。
家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、財産権の対象となる一切の物、権利が含まれます。
非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。
そして、課税対象であることを忘れがちなものが二つあります。
順に確認していきましょう。
⑴相続の開始3年以内に行われた贈与
相続の開始から3年以内に行われた贈与は、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。
ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。
⑵みなし相続財産
法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。
具体例としては、
①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。
②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。
③民法958条の3第1項に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与。
などがあります。
ただし、①②については法定相続人×500万円までは非課税となっています。
節税効果の大きいものですので、この点はしっかりと覚えておきましょう。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。