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相続税申告の対象となる財産、ならない財産/CIMA税理士事務所

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相続税申告の対象となる財産、ならない財産

相続税の課税対象の原則は、「相続または遺贈によって取得した財産」です。
家、マンション、土地、預貯金、株式などはもちろん、財産権の対象となる一切の物、権利が含まれます。

 

非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などのごくわずかなもので、「換金性のある物・権利」とみなされれば全て課税対象となります。

 

そして、課税対象であることを忘れがちなものが二つあります。
順に確認していきましょう。
⑴相続の開始3年以内に行われた贈与
相続の開始から3年以内に行われた贈与は、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。

 

ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。

 

⑵みなし相続財産
法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。
具体例としては、
①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。
②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。
③民法958条の3第1項に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与。
などがあります。

 

ただし、①②については法定相続人×500万円までは非課税となっています。
節税効果の大きいものですので、この点はしっかりと覚えておきましょう。

 

CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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