相続税で還付が起きるケースとは?
相続税は、申告納税を行った後に「還付」という手続きをとることが出来ます。この手続きによって、相続税を仮に払いすぎた場合に、相続税の還付を受けることが出来ます。相続税の還付が起こるケースとしては次のようなものが挙げられます。
・不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた
・有価証券の評価額を誤って評価していた
この他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。
相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意ください。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。