贈与税 計算
- 相続税の基礎控除額
なお、基礎控除額の計算において、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。 この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。これに限った話ではないですが、税制は比較的法改正や、制度の利用条件の改定が多いため、...
- 相続税申告の対象となる財産、ならない財産
ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。 ⑵みなし相続財産法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。具体例としては、①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金...
- 相続税申告の必要書類
・相続開始から3年以内の贈与の内容および贈与税申告書の控え・相続税申告書 ⑵被相続人の資産に関する書類(相続税申告書に添付)①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員...
- 相続税の納付方法
この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。 なお、土地について、担保権の設定されている場合、境界や権利の帰属について争訟中である場合、共有物である場合(共有している人全員の合意があった場合を除く)などは物納をすることができません。 また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。...
- 法人税申告の流れ
貸借対照表や損益計算書などを作成しましょう。 〇税金の額を計算する決算書の作成が終わった後、消費税や法人税の計算を行って税金の額を確定させましょう。 〇法人税の申告書を作成して、申告、納税する実際に申告書を作成して、納めるべき法人税等を税務署に納税しましょう。 法人税の申告はご自身でも行うことが可能です。しかし、...
- 法人の確定申告
その期間に、その年の取引の記帳をすべて終わらせた上で貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作成し、法人税等を納付する必要があるのです。 法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士に依頼することによって次のようなメリットがあります。・期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融...
- 決算書作成
決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあり、それぞれ法令に基づいて作成されます。 決算書の作成手順としては、「決算残高の確定」、「税金等の計算」、「決算書の作成」の3つの段階に分かれます。 「決算残高の確定」ここでは、決算日での現金や売掛金等の残高が帳簿上と現状とで間違いがないかを...
- 決算申告に必要な書類
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務署へ報告する書類です。 この他にも場合によって、必要な書類がある場合があり...