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贈与税 計算/CIMA税理士事務所

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贈与税 計算

  • 相続税の基礎控除額

    なお、基礎控除額の計算において、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。 この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。これに限った話ではないですが、税制は比較的法改正や、制度の利用条件の改定が多いため、...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    ただし、贈与が行われた際に、贈与税を納税していた場合には、その納税額相当分が控除されます。 ⑵みなし相続財産法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となる財産や権利があります。具体例としては、①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金...

  • 相続税申告の必要書類

    ・相続開始から3年以内の贈与の内容および贈与税申告書の控え・相続税申告書 ⑵被相続人の資産に関する書類(相続税申告書に添付)①預貯金・預金残高証明書・被相続人と家族全員の通帳の複写 ②不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員...

  • 相続税の納付方法

    この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。 なお、土地について、担保権の設定されている場合、境界や権利の帰属について争訟中である場合、共有物である場合(共有している人全員の合意があった場合を除く)などは物納をすることができません。 また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。...

  • 法人税申告の流れ

    貸借対照表や損益計算書などを作成しましょう。 〇税金の額を計算する決算書の作成が終わった後、消費税や法人税の計算を行って税金の額を確定させましょう。 〇法人税の申告書を作成して、申告、納税する実際に申告書を作成して、納めるべき法人税等を税務署に納税しましょう。 法人税の申告はご自身でも行うことが可能です。しかし、...

  • 法人の確定申告

    その期間に、その年の取引の記帳をすべて終わらせた上で貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作成し、法人税等を納付する必要があるのです。 法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士に依頼することによって次のようなメリットがあります。・期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融...

  • 決算書作成

    決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあり、それぞれ法令に基づいて作成されます。 決算書の作成手順としては、「決算残高の確定」、「税金等の計算」、「決算書の作成」の3つの段階に分かれます。 「決算残高の確定」ここでは、決算日での現金や売掛金等の残高が帳簿上と現状とで間違いがないかを...

  • 決算申告に必要な書類

    貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務署へ報告する書類です。 この他にも場合によって、必要な書類がある場合があり...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 法人税の計算方法

    法人税とは、株式会社などの法人が事業活動を通じて得た所得にかかる税金です。個人が利益を得たときに支払う税金は所得税ですが...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 相続税申告をしなかったら...

    相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。もちろん、相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務が...

  • 破産事案で消費税還付が起...

    不適切な会計処理により消費税を払いすぎた場合に、消費税の還付を受け、財団の増殖をはかれます。              ...

  • 相続税とは

    相続税とは、「人の死亡によって財産が移転する機会(相続・遺贈など)に、その財産に対して課される租税」です。つまり、亡くな...

  • 決算書作成

    法人では、事業年度が終わると決算書を作成します。決算書の中身は「貸借対照表」や「損益計算書」、「製造原価報告書」などがあ...

  • 相続税の納付方法

    相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。 なお、納税額が1...

  • 今からできる相続税対策

    一定の金額以上の財産を相続すると、相続税が発生します。相続する財産が多ければ多いほど、相続税は高額になってしまいます。そ...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在と...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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