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事業譲渡 従業員/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 事業再編に関するキーワード > 事業譲渡 従業員

事業譲渡 従業員

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡することをいいます。「事業」とは、対象となる事業を行うために企業が組織化し、機能している財産全てを指します。企業を丸ごと売買するわけではないため、経営権は保有したままになります。 事業を誰...

  • 会社分割のメリット・デメリット

    事業譲渡と違って、事業を誰かに承継させる行為に消費税が課されません。また、会社分割には登録免許税などの負担が軽減される措置も用意されており、専門家から税法上のアドバイスを得ながら節税対策を行えば、税金の負担を軽くできる可能性があります。 ・債権者や雇用者の同意が不要である事業譲渡等では、資産や債務の移転は所有者か...

  • 会社が納める税金の種類

    源泉所得税は従業員への給与から預かった所得税を会社でまとめて税務署に納付するものです。源泉納付は会社で義務付けられているものであるため、従業員を雇ってる会社は必ず支払うことになります。 ・住民税住民税も源泉所得税と同様に従業員の給与から天引きを行って納付する必要があります。しかし、従業員が少ない企業の場合は天引き...

  • 決算申告に必要な書類

    事業内容や従業員数、取引状況等を税務署へ報告する書類です。 この他にも場合によって、必要な書類がある場合があります。決算申告に必要な書類に関しては経験豊富な弊社の税理士までお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福...

  • 組織再編とは

    当事務所では、組織再編に関する専門的な知識と経験をもち、財務・税務の詳細な分析をはじめ、株価査定や事業譲渡といった多様な分野に長けたプロフェッショナルが、皆様の組織再編に適切なサポートをご提供いたします。 CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において...

  • 組織再編のメリットとデメリット

    複数の会社が同じ1つの組織になるということは、それまでにはなかったヒト(従業員)とカネ(資金)の交流が盛んになり、シナジー効果を発生する見込みが高いです。これにより、新たな競争力が生まれ、研究開発などの分野が活性化するというメリットも現れます。 ただし、いままでは別々の会社として事業を進めていた組織が1つになって...

  • 組織再編計画の策定と実行

    いまの資本金額や従業員数といった基本的な部分から、財務状況や営業成績などの数字をもとに経営状態を適切に再評価することが重要です。そのうえで、会社が保有する資産を精査するなどして、どれだけ財務的な体力があるのかを判断します。 経営状態を把握したのち、再編計画の策定へ移行します。合併なのか分割なのか、どういった組織再...

  • 事業承継と組織再編

    事業を引き継ぐ存在がいない中、他企業へ事業を売却するといった方法をとることで、オーナーは売却益を手に入れることができ、従業員らの雇用も確保することが出来る可能性があるのです。 また、後継者がいる場合においても「組織再編」は活用することができます。事業を引き継ぐ際、後継者にとって大きな障壁となるのは株式の取得方法で...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いることで、事業承継という目的のためにも活かすことが出来るのです。 例えば、いまのオーナー社長が息子や娘などの二代目に事業を承継するとします。もし、組織再編も何もしないまま相続すると、会社の事業全体が後継者に相続されます。そうなると、会社が所有するたくさん...

  • 会社買収方法と流れ

    その理由としては、敵対的買収を仕掛けることにより相手企業を支配下においたとしても、買収先の企業に勤める従業員たちのモチベーションが上がらなかったり、その後の社会的信用の構築が困難になったりすることがあるためです。 また、日本には中小企業が多く、株式を公開している会社が相対的に少ないということも原因として考えられま...

  • M&Aの方法やプロセス

    ただ、事業の譲渡は、譲渡会社の債務を相手方が引き受けるためには、債権者の同意を得る必要があるのに対し、会社分割は、個別の同意を要せずに、債務を引き受けるとされていること、事業譲渡は「事業」を対象とするのに対し、会社分割は事業としての実質を有している必要がないということ等に差異があると言われています。 自分の企業が...

  • 会社の廃業手続き

    まずは廃業日を確定させ、従業員や取引先や顧客に「廃業のお知らせ」などの書面を用いて廃業することを伝えます。取引先等の事情を考慮して、実際に廃業する2、3ヶ月前には通知するべきだといえます。 ②株主総会での解散決議、清算人の選出次に、株主総会で、解散の特別決議を行い、同時に清算人も選任します。 ③解散・清算人選任登...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 記帳代行

    記帳代行とは、日頃行っている仕訳などの業務を税理士に依頼して代行してもらうことを言います。仕入れが多い業種の方は毎日の記...

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度のことです。従来は、区分記載...

  • 個人事業主の確定申告

    確定申告は、ご自身でも行うことが出来ます。しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。&n...

  • 相続税はいくらからかかる...

    相続税はどのように計算するのでしょうか、そもそも、相続税は、原則として相続した人が支払うものです。ご自分がご家族の死去に...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

  • 相続税の基礎控除額

    ⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • M&Aの種類

    一般的に、会社は日常の業務によって得られた利益を用いて、事業を拡大する計画を立てることとなります。ただ、時には、他の会社...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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