相続税を電子申告することはできる?
被相続人が亡くなり、相続財産の存在を知ってから10ヵ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告となると、所管の税務署の窓口を訪れて申告するイメージがあると思いますが電子申告も可能です。
この記事では相続税の電子申告の手順や、おすすめの方法、注意点などを解説していきます。
相続税は電子申告が可能
2019年(令和元年)から、相続税の電子申告が可能になりました。
確定申告などでも利用されるe-Taxを利用して申告できるため、平日に休みを取って税務署の窓口を訪れる必要がありません。
期限が定められている相続税の申告では、非常に便利な申告方法です。
相続税の電子申告に必要な準備
相続税を電子申告する場合は、ある程度の準備が必要です。
最低限必要とされる準備に関して紹介していきます。
PCとインターネット環境
電子申告をする以上、インターネット環境は必須です。
また、スマホやタブレットでは相続税の電子申告はできません。
e-Taxでの相続税申告に対応したPCの準備が必要です。
MacOSに関してはe-TaxのWeb版には対応していますが、Web版は相続税の申告に対応していません。
Windows10もしくは11のPCを準備するのがおすすめです。
マイナンバーカード
かつてe-Taxでの申告では、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込む必要がありました。
現在はスマホアプリを利用できますので、カードリーダーなしでも利用可能です。
相続税の電子申告手順
必要なものが準備できたら実際の申告に移ります。
申告の手順を解説していきます。
利用者識別番号の取得
電子申告をする場合は「利用者識別番号」と「電子証明書」の取得が必要になります。
電子証明書はマイナンバーカードで取得できます。
利用者識別番号はオンライン取得のほかに、税務署の窓口での申請や郵送での取得も可能です。
郵送で取得する場合は1週間ほど時間がかかりますので、オンライン取得がおすすめです。
e-Taxソフトのインストール
必要な番号を取得したら、e-Taxソフトのインストールをします。
e-TaxにはWeb版とソフト版がありますが、相続税の申告ができるのはソフト版のみですので間違えないようにしてください。
ソフト版をインストールしたら「税科目の追加インストール」で相続税の追加と対象年の追加を行います。
申告書の作成と相続税額の計算
e-Taxのソフト版をインストールしたら申告書の作成です。
相続税の場合、第9~15表を作成しますので、それぞれ必要項目を入力します。
必要項目を入力したら、相続税額を計算して入力すれば書類の作成は完了です。
電子署名をして送信
すべての書類作成が完了したら、マイナンバーカードもしくは電子証明書を利用して電子署名をすれば電子申告は完了となります。
ほかの相続人に情報を提供
相続税の納税は、相続人すべてが完了させる必要があります。
自身が最初に申告をした場合、自身の申告情報をほかの相続人の方に見てもらうことが可能です。
e-Taxには参照作成機能がありますので、この機能でほかの相続人に参照してもらうことで、ほかの相続人の方は申告作業が楽になります。
相続税の電子申告なら税理士に依頼するのがおすすめ
相続税は電子申告も可能です。
可能ではありますが、必要な準備から申告までを考えると、かなり手間がかかるのは間違いありません。
電子申告は自宅からPCでできるので手軽と考える方もいらっしゃるかと思いますが、実際にやってみると、複雑で手を焼くかもしれません。
電子申告をする場合、税理士に業務を依頼するのがおすすめです。
まとめ
相続税の申告は、電子申告が可能です。
電子申告を行う場合は、マイナンバーカードが必要であり、また電子申告に対応してPCの準備なども必要になります。
電子申告は、自身のタイミングで申告が可能という点では非常に便利な申告方法です。
ただし、特に所得の多い方などの場合、申告書類の作成は簡単とはいえません。
電子申告を考えている方は、税理士に依頼するのがおすすめです。
税理士は相続人に代わって代理申告ができます。
税務の専門家である税理士に任せることで、手間なく相続税の申告を完了できます。










