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相続放棄した人がいる場合、相続税はどうなる?/CIMA税理士事務所

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相続放棄した人がいる場合、相続税はどうなる?

遺産相続では、マイナスの財産が多い場合などに相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると相続税にはどのような影響があるのでしょうか。

本記事では、具体的な計算を交えながら相続放棄があった場合の相続税について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について権利や義務を放棄することです。

一般的にはマイナスの財産が多い場合に行われますが、他にも相続問題に関わりたくない場合などのケースにも利用されることがあります。

相続放棄の方法

相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときから 3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

被相続人の生前にはできないので、 3か月という期間内に行う必要があります。

また、ここでの家庭裁判所とは、被相続人が亡くなるときに住んでいた地域の家庭裁判所です。

相続税への影響

結論からいうと、相続放棄があっても、国へ納められる相続税の総額は変わりません。

相続税には基礎控除があり、基礎控除額の算定には「法定相続人の数」が関わってきますが、相続放棄をしたとしても「法定相続人の数」は変わらないからです。

 

ただし相続放棄をした人がいる場合、相続税の総額は変わりませんが、負担する相続人の数が減るので、残された相続人 1人当たりが支払う相続税額は増える可能性が高くなります。

基礎控除とは

相続税は、相続財産のうち、基礎控除額を超えた部分に課税される税金です。

基礎控除額分までは相続税がかかりません。

基礎控除額の算定方法

3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数

 

例えば、法定相続人の数が 3人の場合、 3,000万円+ 600万円 ×3人= 4,800万円 となります。

 

相続放棄をした人がいる場合、この「法定相続人の数」がどうなるか迷う方がいますが、相続放棄をした人も含めて計算するので変わらないということがポイントです。

相続税の計算シミュレーション

具体的な例を挙げて、相続放棄がある場合とない場合の相続税を計算してみます。

ここでは「夫 A、妻 B、子ども C、子ども D4人家族で、夫 Aが亡くなった」とします。

 

  • 相続人 :妻 B、子 C、子 D3
  • 相続財産 :9,000万円
  • 法定相続分 :妻 B 1/2(4,500万円)、子 C 1/4(2,250万円)、子 D 1/4(2,250万円)

 

基礎控除額を相続財産から引いた「課税遺産総額」が相続税のかかる部分です。

 

  • 基礎控除額 3,000万円+ 600万円 ×法定相続人の数 3人= 4,800万円
  • 課税遺産総額 :相続財産9,000万円 基礎控除 4,800万円=4,200万円

 

4,200万円が課税対象となります。

(例 1)基本的な相続税額

誰も相続放棄をしない場合の相続税額を計算します。

実際の相続額  :妻 B 1/33,000万円)、子 C 1/33,000万円)、子 D 1/33,000万円)

①相続税の総額

まず、法定相続分通りに相続したものと仮定して各相続人の相続税を計算し、それを合算して相続税の総額を出します。

 

法定相続分に応じた取得金額は以下の通りです。

 

  • B :4,200万円 ×1/2=2,100万円
  • C :4,200万円 ×1/41,050万円
  • D :4,200万円 ×1/41,050万円

 

各自の金額から「速算表」で税率を確認します。

3人とも 3,000万円以下のため、税率 15%・控除額 50万円となります。

No. 国税庁HP 「相続税の速算表」

 

  • B :2,100万円 ×15%-50万円=265万円
  • C 1,050万円 ×15%- 50万円=107.5万円
  • D 1,050万円 ×15%- 50万円=107.5万円

 

総額      :480万円

相続税の総額は 480万円となります。

②実際の相続額に応じた相続税額

①で算出した相続税の総額を、実際の相続割合に応じて按分します。

 

  • B :480万円 ×1/3=160万円
  • C :480万円 ×1/3=160万円
  • D :480万円 ×1/3=160万円

 

総額      :480万円

③税額控除後の相続税額

妻は「配偶者の税額軽減」により 16,000万円または法定相続分までは非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。

 

  • B 0
  • C :160万円
  • D :160万円

 

総額      :320万円

 

 

相続人

計算式

金額

合計金額

(例 1)

実際の相続額

B

9,000万円 ×1/3

3,000万円

9,000万円

C

9,000万円 ×1/3

3,000万円

D

9,000万円 ×1/3

3,000万円

①法定相続分に

応じた取得金額

B

4,200万円 ×1/2

2,100万円

4,200万円

C

4,200万円 ×1/4

1,050万円

D

4,200万円 ×1/4

1,050万円

相続税の総額

B

2,100万円 ×15

50万円

265万円

480万円

C

1,050万円 ×15

50万円

107.5万円

D

1,050万円 ×15

50万円

107.5万円

②実際の相続額の

割合に応じた

相続税額

B

480万円 ×1/3

160万円

480万円

C

480万円 ×1/3

160万円

D

480万円 ×1/3

160万円

③税額控除後の

相続税額

B

税額軽減あり

0万円

320万円

C

税額軽減なし

160万円

D

税額軽減なし

160万円

(例 2)相続放棄がある場合の相続税額

次に、子 Dが相続放棄をしたとします。

実際の相続額  :妻 B 1/24,500万円)、子 C 1/24,500万円)、子 D なし( 0万円)

①相続税の総額

480万円 

※(例 1)の相続放棄をしていない場合と同様のため、計算式は割愛します。

②実際の相続額に応じた相続税額

 

  • B :480万円 ×1/2=240万円
  • C :480万円 ×1/2=240万円
  • D 0

 

総額      :480万円

③税額控除後の相続税額

妻は「配偶者の税額軽減」により非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。

  • B 0
  • C :240万円
  • D 0万円

総額      :240万円

 

Cの相続税額は、相続放棄がない場合「 160万円」とある場合「 240万円」で増えています。

 

③税額控除後の相続税額

妻は「配偶者の税額軽減」により非課税となるため、最終的な相続税額は以下の通りです。

 

  • B 0
  • C 240万円
  • D 0万円

 

総額      240万円

 

 

相続人

計算式

金額

合計金額

(例 2)

実際の相続額

B

9,000万円 ×1/2

4,500万円

9,000万円

C

9,000万円 ×1/2

4,500万円

D

相続放棄

0万円

①法定相続分に

応じた取得金額

 

※(例 1)と同じ

B

4,200万円 ×1/2

2,100万円

4,200万円

C

4,200万円 ×1/4

1,050万円

D

4,200万円 ×1/4

1,050万円

 相続税の総額

 

※(例 1)と同じ

B

2,100万円 ×15

50万円

265万円

480万円

C

1,050万円 ×15

50万円

107.5万円

D

1,050万円 ×15

50万円

107.5万円

②実際の相続額の

割合に応じた

相続税額

B

480万円 ×1/2

240万円

480万円

C

480万円 ×1/1

240万円

D

相続放棄

0万円

③税額控除後の

相続税額

B

税額軽減あり

0万円

240万円

C

税額軽減なし

240万円

D

相続放棄

0万円

まとめ

今回は、相続放棄があった場合の相続税について具体的な例に沿って解説しました。

相続放棄をすると、自分のみならず他の相続人へも影響が及ぶことが分かりました。

もし心配事や、不明点がある場合は、相続税に強い税理士事務所「 CIMA税理士事務所」へご相談ください。

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1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
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