相続税を納める義務がある人
相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だった場合には、相続税ではなく、法人税が課税されます。
なお、被相続人・相続人が外国に居住している場合や、外国籍である場合である「国際相続」は最近法改正が行われたこともあり、非常に複雑ですので、お早めに実績の豊富な専門家に相談されることを強くお勧めします。
国際相続の原則としては
・財産を取得した者、被相続人、贈与者のいずれかが国内に住所を有する場合は、全ての財産が課税対象となり、当該個人の日本国籍保有は要件ではない。
・上記の場合以外でも、国内にある財産は課税対象となる。
ということになりますが、どの場合に該当するのかを熟慮する必要があります。
なお、他国に相続税(あるいはそれと同様の税)を納税した場合には外国税控除が認められています。
このように相続税の納税義務者は、国際相続を中心に複雑なところもあります。疑問や不安は専門家である税理士にご相談ください。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。