自分で相続税申告はできる?
相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自分で相続税申告をできるのでしょうか。
まず、相続財産に不動産がない場合が挙げられます。
不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。
次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあるが、納税の義務はない場合も、自分で行うことができるかもしれません。
これは、最終的な相続税額が0円であるためです。
しかし、「自分で書籍を参考に申告を行なった結果、制度の理解を誤って過少申告になってしまい、追徴課税が行われた。」「申告自体はできたが、節税の手法を知らず、必要以上に納税を行なってしまった。」という声は少なくありません。
時間的負担などを減らすという意味でも、税理士に依頼することを一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
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