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会社分割 事業譲渡/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 事業再編に関するキーワード > 会社分割 事業譲渡

会社分割 事業譲渡

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    しかし、会社分割事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いることで、事業承継という目的のためにも活かすことが出来るのです。 例えば、いまのオーナー社長が息子や娘などの二代目に事業を承継するとします。もし、組織再編も何もしないまま相続すると、会社の事業全体が後継者に相続されます。そうなると、会社が所有するたくさん...

  • M&Aの方法やプロセス

    ただ、事業の譲渡は、譲渡会社の債務を相手方が引き受けるためには、債権者の同意を得る必要があるのに対し、会社分割は、個別の同意を要せずに、債務を引き受けるとされていること、事業譲渡は「事業」を対象とするのに対し、会社分割は事業としての実質を有している必要がないということ等に差異があると言われています。 自分の企業が...

  • 組織再編とは

    当事務所では、組織再編に関する専門的な知識と経験をもち、財務・税務の詳細な分析をはじめ、株価査定や事業譲渡といった多様な分野に長けたプロフェッショナルが、皆様の組織再編に適切なサポートをご提供いたします。 CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において...

  • 組織再編に関する税務申告

    組織再編には、合併や会社分割、株式交換や株式移転といった方法があります。そして、各方法の実施にあたっては組織再編行為に関する課税を定めた税制度が適用されます。 組織再編の会計処理と税務処理は、法律によって非常に細かな規定がなされており、ケースによって取るべき行動は様々です。しかし、どういった場合においてもの以下の...

  • 事業承継と組織再編

    そこで、組織再編の手法の一つである「会社分割」を活用すれば、株価をコントロールすることができ、通常時よりも安価な価格で株式取得が可能になります。 組織再編には、吸収合併の他にも様々な方法があり、後継者不足や相続問題といった問題を解決することが出来ます。組織再編を実施する際には、税務ストラクチャーを十分に検討し、柔...

  • 会社買収方法と流れ

    具体的な方法としては、会社分割や株式交換、株式譲渡といった手段が挙げられます。 一方の「敵対的買収」は文字通り、買収を行う企業が希望する会社を子会社化、実質的な支配権を握るために取る方法のことです。この方法では、TOB(Take Over Bid…株式公開買い付けの略語)を実施して買収先の会社の公開株を買い付け、...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

  • 事業承継と組織再編

    かつての日本において、事業承継は親から子へ引き継がれるもので、大きな問題になることはありませんでした。しかし、近年は景気...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 組織再編計画の策定と実行

    現在、少子高齢化によって国内市場が衰退する中、グローバル化によって世界から日本市場に向けたアプローチが図られています。そ...

  • 消費税の更正と還付される...

    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

  • 二代目社長が考えるべき事...

    組織再編の主な目的は、事業の効率化や事業規模の拡大です。しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いるこ...

  • 相続税申告をしなかったら...

    相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。もちろん、相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務が...

  • 事業譲渡

    事業譲渡とは、会社分割や株式譲渡などと共に代表的なM&Aの手法の一つです。事業譲渡は、会社の一部または全部の事業...

  • 会社分割のメリット・デメ...

    会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。&n...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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