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m&a 企業/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 事業再編に関するキーワード > m&a 企業

m&a 企業

  • 会社が納める税金の種類

    しかし、従業員が少ない企業の場合は天引きをせず、従業員個人に納付を任せることも可能です。 この他にも会社が納めるべき税金は数多くあります。詳しくは弊社の税理士までお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広い...

  • 法人税の税金・節税対策

    ・小規模企業共済に加入する・不要な固定資産を除却する・新たに設備投資をする・30万円未満の少額減価償却資産と取得するなど ここ数年では、生命保険での節税もございましたが、現在国税庁が税制の見直しを検討しているため、生命保険での節税はお勧めできません。詳しい節税方法に関することは経験豊富な弊社の税理士までお問い合わ...

  • 法人の青色申告のメリットとデメリット

    また、中小企業においては、前年度の黒字を翌年の欠損金をもって相殺することも出来るため、前年度の法人税の還付も受けることが出来ます。 ・30万円未満の固定資産を一括償却できるパソコンなどの30万円未満の固定資産を一括償却、つまり全額費用にすることが出来ます。 〇デメリット・必要な帳簿が増える青色申告を行う場合には、...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行うことになりますが、適切な方法で実施することにより、単に事業運営の効率化といった目的の達成のみならず、税務上のメリットも最大化することが可能です。 しかし、複雑な手続きにおいてキチンとした対応が欠けている...

  • 組織再編計画の策定と実行

    そのため、日本企業にはグローバルでの競争力の向上、もしくは競争力の維持が必要になってきているのです。 そうした力をつけるために取るべき手段が「組織再編」です。刻々と変化する市場へ柔軟に対応し、事業の効率化を図っていかなければ持続的な企業の成長は達成できないのです。 組織再編を行う場合には、まず企業の実態把握からス...

  • 事業承継と組織再編

    結果、事業承継がなされず、廃業を迎えてしまう企業が増えてきているのです。そうした状況の中、注目されて来ているのが「組織再編」の利用です。 事業を引き継ぐ存在がいない中、他企業へ事業を売却するといった方法をとることで、オーナーは売却益を手に入れることができ、従業員らの雇用も確保することが出来る可能性があるのです。

  • 会社買収方法と流れ

    「有効的買収」とは、買収する側と買収される側の企業同士で話し合いの場が設けられ、両社が合意に至ることで買収が成立するという方法になります。具体的な方法としては、会社分割や株式交換、株式譲渡といった手段が挙げられます。 一方の「敵対的買収」は文字通り、買収を行う企業が希望する会社を子会社化、実質的な支配権を握るため...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の...

  • 組織再編に関する税務申告

    組織再編には、合併や会社分割、株式交換や株式移転といった方法があります。そして、各方法の実施にあたっては組織再編行為に関...

  • 相続税の基礎控除額

    ⑴基礎控除とは相続税の基礎控除とは、どのような相続においても利用できる控除のことです。相続税の原則は、①課税価格が基礎控...

  • 相続税で還付が起きるケー...

    相続税は、申告納税を行った後に「還付」という手続きをとることが出来ます。この手続きによって、相続税を仮に払いすぎた場合に...

  • 相続税とは

    相続税とは、「人の死亡によって財産が移転する機会(相続・遺贈など)に、その財産に対して課される租税」です。つまり、亡くな...

  • 自分で相続税申告はできる...

    相続税申告は、資格が必要なものではないので、もちろん自分でやることも制度的には可能です。では、どのような場合であれば、自...

  • 消費税の更正と還付される...

    会社が破産すると、破産の日までを「解散事業年度」、その翌日からは「清算事業年度」となります。破産手続きをする際には、会社...

  • 相続税申告をしなかったら...

    相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。もちろん、相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務が...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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