税務調査 期間
- 相続税とは
仮に悪意がなかったとしても、申告が必要であったにも関わらず申告をしなかった(無申告)、適切な額の納税をしなかった(過少申告)という疑いが生じた場合には税務調査が行われます。 相続税は自分で申告・納税をするため、誤りが多くなりがちです。そのため、他の税金に比べて税務調査はかなり多くなっています。税務調査で無申告や過...
- 相続税申告をしなかったらどうなる?
「無申告」であることに税務署が疑問を持つと、税務調査が行われます。相続税は無申告・過少申告が多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。 この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴課税が行われます。・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」
- 相続税の納付方法
金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)するなどの条件を満たせば、5年以内(不動産などが相続財産に含まれる場合は最長20年までの延長もあります。)の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。 ただし、年1.6%前後の利...
- 法人税申告書の作成
このポイントでミスがあると修正申告を行うことになったり、税務調査が行われる可能性が高まったりというデメリットがあります。そのため、確実な法人税申告書の記入が必要になってきます。確実な法人税申告書の作成のためにも、専門家である弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...
- 法人の確定申告
その期間に、その年の取引の記帳をすべて終わらせた上で貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作成し、法人税等を納付する必要があるのです。 法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士に依頼することによって次のようなメリットがあります。・期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融...
- 消費税の更正と還付される税金
特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人である弁護士や税理士と相談した上で、確実な行動をすることが必要になってきます。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、...
- 決算申告に必要な書類
税務調査で必ず確認されるもので7年の保存が義務となっています。・決算報告書貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務...
- 税務調査の準備と対策
税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数日で終わることが一般的ではありますが、場合によっては調査が終わってからも税務署とのやり取りが続くこともあり、本業に影響が出る場合もあります。そのため、出来るだけ早く税務調査が終わるように準備をしておく必要...
- 相続税の還付手続き
・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われるといった流れになります。 相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 CIMA税理士事務所は、...