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いつまで法人は税務申告をしないといけない?
破産後の申告義務はどうなるのか/CIMA税理士事務所

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破産後の申告義務はどうなるのか

いつまで法人は税務申告をしないといけない?
破産後の申告義務はどうなるのか

法人税の申告など、法人は活動を続けている間税務申告を続けなければいけません。法人税のほかにも消費税や法人住民税などの申告も必要で、毎年一定期間内に申告書等の書類を作成して提出しなければいけません。破産をした場合でも、その瞬間から法人に課されている義務がすべてなくなるわけではありません。ここで法人に課されている税務申告の義務について押さえておきましょう。

法人のする税務申告の基本

事業活動によって利益が発生している場合、それを「所得」として計算して、法人なら法人税、個人なら所得税として課税します。

 

税務署が勝手に計算して納付額の通知をしてくれるわけではありません。自己申告に基づいて納付をしており、だからこそ正確性に疑いがかけられたときには税務調査が行われますし、ミスに対してペナルティが課されることもあります。

各種税金の申告義務と期限

法人が申告すべき主な税金として、①法人税、②消費税、③法人住民税、④法人事業税が挙げられます。

 

税の概要

申告期限

申告先

法人税

法人が得た所得に対する課税

事業年度終了の翌日から 2ヶ月

税務署(国)

消費税

商品・サービスの販売等に対する課税

※課税売上高が年間 1,000万円超の事業者等に義務が課される

法人住民税

法人税の課税標準額に基づいて課税される

都道府県や市町村(地方自治体)

法人事業税

法人の資本金・事業内容・従業員数等に基づいて課税される

 

中間申告についても別途考慮する必要がありますが、少なくとも事業年度が終了した日の翌日から 2ヶ月以内に申告書を作成して、提出しなければいけません。

 

法人住民税や法人事業税などの地方税は、地方自治体によって手続の方法が違うこともありますので注意しましょう。

税務申告の義務はいつまで続くのか

税務申告の義務は法律で定められており、所得を得ているなど特定の要件を満たす事業者には等しく課されます。そして税務申告の必要性は法人が解散するまでなくなりません。申告義務は解散の日まで続くため、事業をストップしていたとしても解散の手続を済ませていない場合は申告の義務が残り続けます。

破産後の申告は破産管財人が行う

もし法人が破産の道を選択して、裁判所から破産手続開始決定を受けて解散をすると申告義務はどうなるのでしょうか。

 

解散することで「税務申告は必要なくなる」と思うかもしれませんが、解散した年度における最後の処理が残っていますので、当該年度における税務申告が必要です。

 

ただしこのときの申告義務は「破産管財人」にあります。破産管財人とは破産手続に伴い裁判所から選任された人物のことで、破産者の代わりに財産の換価や清算処理を進めていく職務を担います。

 

なお、破産管財人が申告義務を負うのは解散を行う年度分です。当該年度における法人税や消費税、法人住民税などについても破産管財人が対応することとなっています。

申告手続に協力しないといけない

破産手続開始後の税務申告については破産管財人が主に手続を進めていきますが、破産者である法人側も一切を手放せるわけではありません。自社の財産状況をよく理解しているのは破産管財人ではなく法人自身であり、破産管財人のする仕事には協力をしていかないといけません。

 

資料の提出を求められたり、質問回答を求められたりすることもあるでしょう。法律上もこのとき協力すべき義務があると定められています。破産管財人のみならず、裁判官との面談や債権者への対応など、一定の手続に関与し続ける必要があります。

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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