破産管財事件の税務申告
破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。
破産管財人である弁護士は、税務者や市役所等に各種届け出書の提出や、解散した年(解散事業年度)の税務申告、精算の税務申告を行う必要があります。
法人では1年間の事業年度が定款で定められていますが、破産手続きをした日から本来の事業年度の終わりの日までを「清算第一事業年度」、その後、残余財産が確定した日までの事業年度を「清算確定事業年度」といいます。
通常の事業年度では、決算後の確定申告を事業年度終了後から2か月以内に行う必要がありますが、清算確定事業年度に関しては、残余財産が確定した翌日から1か月以内に確定申告書を提出する必要があります。
破産管財事件での税務申告は経験豊富なスタッフがいる弊社の税理士にお問い合わせください。
CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「破産管財事件の税務申告」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社の税理士までお問い合わせください。