相続税申告の全体の流れ
相続税は申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人が判断をしなければなりません。
そのため、申告義務がどのような場合にあるのかは、必ず把握しておかなければなりません。
相続税の申告義務があるのは以下の2つのいずれかを満たす場合です。
¬⑴が原則、⑵が例外ということにはなります。
⑴「課税価格>基礎控除」となり、相続税が発生する場合。
ここにいう「課税価格」とは、各相続人が取得した遺産(負の遺産である負債も含む)の価値の合計で、「基礎控除」とはどのような相続においても利用できる控除を指します。
課税価格が基礎控除を上回った場合には、相続税の納税義務があるため、それに従って申告義務も発生します。
⑵「利用のために申告が必要な制度」を利用する場合。
相続税の節税を認める制度・特例の中には、制度を利用するために申告が必要で、その際に納税義務の有無が問われないものがあります。
該当するものには①「配偶者の税額軽減」と、②「小規模宅地の特例」があり、どちらも多くの相続において利用できるものです。
「この制度を使ったら相続税が0になった。」ということも少なくないため、しっかりと確認しておきましょう。
①配偶者の税額控除
配偶者の税額控除とは、配偶者は相続によって取得した財産の価額が(イ)(課税価額の合計額)×(配偶者の法定相続分)か、(ロ)1億6000万円までであれば、相続税の納税が免除されるというものです。
(イ)配偶者が法定相続分以内の相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分以下しか財産を取得しない場合には、相続財産の評価額によらず、相続税の「納税義務」はありません。
ただし、配偶者の税額控除を利用するために「申告義務」があります。
(ロ)配偶者が法定相続分を上回るの相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得した場合であっても、相続財産の価額の合計が1億6000万円以下ならば、「納税義務」はありません。
ただし、先述の(イ)と同様に、「申告義務」があります。
⑵小規模宅地等の特例
被相続人の方が「相続開始の直前まで」被相続人自身の居住または、被相続人の事業のために利用していた宅地(以下、小規模宅地等)を、一定の割合で非課税にする制度です。
具体的には、小規模宅地等の評価額を、限度面積(200〜400㎡)までを、所定の(50〜80%)で減額するというものです。
限度面積と減額する割合は用途等によるため、具体的な数値については国税庁のホームページよりご確認ください。
この制度で宅地の資産価値を圧縮することで、納税義務がなくなることも少なくありません。ただし、この制度も配偶者の税額控除と同様、利用のために「申告の義務」があるため、注意が必要です。
申告義務の有無は、慎重に判断しなければなりません。
申告義務があるのかわからない場合や、申告のやり方に不安がある場合にはぜひ専門家である税理士にご相談ください。
CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。1日でも早く適切な申告・納税が行われるようご支援させていただきます。