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不動産 売却/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 不動産 売却

不動産 売却

  • 相続税の期限

    ⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。 「申告のやり...

  • 相続税申告の必要書類

    不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続人の負債や葬儀代などに関する書類①借入金・貸借契約書の複写...

  • 自分で相続税申告はできる?

    まず、相続財産に不動産がない場合が挙げられます。不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあ...

  • 相続税の納付方法

    例えば、納税額が多額になる場合や、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。 そのような場合に利用できる制度として、延納と物納があります。⑴延納延納とは、納税を延期することです。金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年...

  • 事業承継と組織再編

    事業を引き継ぐ存在がいない中、他企業へ事業を売却するといった方法をとることで、オーナーは売却益を手に入れることができ、従業員らの雇用も確保することが出来る可能性があるのです。 また、後継者がいる場合においても「組織再編」は活用することができます。事業を引き継ぐ際、後継者にとって大きな障壁となるのは株式の取得方法で...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    そうなると、会社が所有するたくさんの不動産などの関連資産も二代目に受け継がれ、相続人の間で公平性が問題となり、遺産を巡る争いに発展してしまう恐れがあります。 そうした事態を防ぐために活用できるのが、組織再編の方法の中でも「会社分割」という方法です。本業を行う会社と不動産を保有する会社に分割し、相続予定者たちがそれ...

  • 相続税で還付が起きるケースとは?

    不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた・有価証券の評価額を誤って評価していたこの他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意くだ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • M&Aにおける合...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 組織再編に関する税務申告

    組織再編には、合併や会社分割、株式交換や株式移転といった方法があります。そして、各方法の実施にあたっては組織再編行為に関...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていた...

  • 法人の確定申告

    法人の事業年度が終わると法人税等の確定申告を行う必要があります。法人の確定申告は決算から2か月以内に行う必要があります。...

  • 個人事業主の確定申告

    確定申告は、ご自身でも行うことが出来ます。しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。&n...

  • 組織再編とは

    組織再編とは、事業運営の効率化や規模の拡大を目的とした会社法上の法律行為です。M&Aなどの場面でも組織再編を行う...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数...

  • 相続税を納める義務がある...

    相続税の納税義務者は相続または遺贈(死因贈与)によって財産を取得した個人です。なお、財産を取得したのが個人でなく法人だっ...

  • 杉並区で税理士に確定申告...

    確定申告は個人事業を営んでいらっしゃる方はもちろんのことですが、サラリーマンの方でも確定申告を行うことによって、税金の還...

  • 会社分割のメリット・デメ...

    会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。&n...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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