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不動産 譲渡/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > 相続税に関するキーワード > 不動産 譲渡

不動産 譲渡

  • 相続税の期限

    ⑵相続財産に不動産が多く、納税資金が準備できない。現物での相続をした結果納税資金が足りないということは少なくありません。この場合に利用できる制度として、延納と物納があります。延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、詳細は専門家である税理士にお問い合わせください。 「申告のやり...

  • 相続税申告の必要書類

    不動産・登記簿謄本(全部事項証明書)・地積測量図・間取り図・実測図・固定資産税評価証明書 ③上場株式・株券の複写・預り証・家族全員の取引明細・配当金の通知書 ④貸付金・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類 ⑤生命保険・保険金支払い時の通知書 ⑶被相続人の負債や葬儀代などに関する書類①借入金・貸借契約書の複写...

  • 自分で相続税申告はできる?

    まず、相続財産に不動産がない場合が挙げられます。不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実です。逆に相続財産が預貯金のみである場合などは自分でできることも多いと思われます。 次に、利用に申告の必要な制度(配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例)を利用したため、申告の義務はあ...

  • 相続税の納付方法

    金銭での一括納付が困難である場合に、提出期限内に延納申請書を提出、担保を提供(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)するなどの条件を満たせば、5年以内(不動産などが相続財産に含まれる場合は最長20年までの延長もあります。)の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。 ただし、年1.6%前後の利...

  • 組織再編とは

    当事務所では、組織再編に関する専門的な知識と経験をもち、財務・税務の詳細な分析をはじめ、株価査定や事業譲渡といった多様な分野に長けたプロフェッショナルが、皆様の組織再編に適切なサポートをご提供いたします。 CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

    しかし、会社分割や事業譲渡といった組織再編の方法を上手く用いることで、事業承継という目的のためにも活かすことが出来るのです。 例えば、いまのオーナー社長が息子や娘などの二代目に事業を承継するとします。もし、組織再編も何もしないまま相続すると、会社の事業全体が後継者に相続されます。そうなると、会社が所有するたくさん...

  • 会社買収方法と流れ

    具体的な方法としては、会社分割や株式交換、株式譲渡といった手段が挙げられます。 一方の「敵対的買収」は文字通り、買収を行う企業が希望する会社を子会社化、実質的な支配権を握るために取る方法のことです。この方法では、TOB(Take Over Bid…株式公開買い付けの略語)を実施して買収先の会社の公開株を買い付け、...

  • 相続税で還付が起きるケースとは?

    不動産の評価をする際に、本来別々に評価額を出さなければならないものを一括で評価をしていたために、不動産評価額が高くなっていた・有価証券の評価額を誤って評価していたこの他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意くだ...

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 法人税申告の流れ

    会社では、毎年の決算に応じて法人税や消費税を納付するための業務を行います。法人税申告の流れは次のようになります。&nbs...

  • 家族に株式譲渡する際の注...

    株式をご家族に譲渡する際に注意する点は、「予想外の税金が課税されないか」という点です。具体的には、相続税や贈与税、所得税...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    会社が破産した場合にその会社が税金や社会保険料を滞納していた場合でも、社会保険料等の債権は破産免責の対象外であることから...

  • 相続税の納付方法

    相続税の納税方法は原則として、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金による一括納付となっています。 なお、納税額が1...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

  • 相続税申告の必要書類

    相続税申告の必要書類は、被相続人の資産や負債などによりますが、ここでは一般的な相続において必要となる書類を列挙させていた...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • 会社分割のメリット・デメ...

    会社分割とは、会社が事業の全部やその一部を他の会社に承継させることや、分社化して新たに会社を設立することをいいます。&n...

  • M&Aの方法やプ...

    M&Aとは、他会社の事業を承継したり、他会社の株式を取得し会社自体を承継する等の方法で、事業の拡大を図ることをい...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数...

よく検索されるキーワード

代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
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