払い過ぎた相続税の還付金請求方法
人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることと
なります(民法882条、896条)。
被相続人の残した財産額が一定の水準を超えると、相続人は相続税を納めなければなりませんが、その場合、相続税を払い過ぎてしまうケースが少なくありません。
相続税を払い過ぎてしまう原因としては主に2つが考えられます。
1つ目は、税務署が教えてくれずに、気づかないというパターンです。
相続税を支払う際には税務署に相続税額を申告することとなりますが、仮に納税額が過小である場合には、税務署から通告が来ますが、多く申告してしまった際には、税務署から連絡が来ることはありません。このようなことことから、適正な額を払ったと誤認する人が少なくありません。
2つ目は、土地等の財産の評価額を見誤るパターンです。
相続税額は、相続財産が多ければ多いほど高くなっていきますが、相続財産の中に含まれている土地等は金銭に評価することが難しく、適正でない可能性があります。土地の金額を過大に評価してしまい、その結果相続税も高額になってしまったという人も多いでしょう。
そのように、既に行なった申告額が過大であった場合には、税務署に対して減額更生の請求をして、還付金を受け取ることができます(国税通則法23条、相続税法32条参照)。
ただ、更生請求をすることができるのは、相続税の申告期限から5年以内にしなければなりません。また、申告期限とは、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内のことを指しますので、まとめると、更生請求をすることができるのは、相続開始から5年10ヶ月の間ということになります。
また、以下の事由に該当する方は、その事由に該当することを知った日から4ヶ月以内しか更生請求をすることができませんので、注意しなければなりません(相続税法32条1項参照)。
・遺留分の減殺請求による返還
・遺贈にかかる遺言書の発見、遺贈の放棄
・未分割の財産が分割されたことにより軽減措置や特例が適用できる場合
・未分割の財産が分割された場合
・認知、廃除等による相続人の異動
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