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杉並区 税務 税理士/CIMA税理士事務所

CIMA税理士事務所 > エリアに関するキーワード > 杉並区 税務 税理士

杉並区 税務 税理士

  • 相続税とは

    仮に悪意がなかったとしても、申告が必要であったにも関わらず申告をしなかった(無申告)、適切な額の納税をしなかった(過少申告)という疑いが生じた場合には税務調査が行われます。 相続税は自分で申告・納税をするため、誤りが多くなりがちです。そのため、他の税金に比べて税務調査はかなり多くなっています。税務調査で無申告や過...

  • 相続税申告の全体の流れ

    申告義務があるのかわからない場合や、申告のやり方に不安がある場合にはぜひ専門家である税理士にご相談ください。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの...

  • 相続税の基礎控除額

    CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。 相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事...

  • 相続税の期限

    なお、相続税の申告は「被相続人の住所」の所轄税務署長に申告書を提出する必要があるため、被相続人と離れて暮らしていた場合には注意が必要です。 また、申告・納税が期限内に終わらない場合として以下の場合が考えられます。どちらも対応する制度がありますので、必要に応じて利用するようにしましょう。 ⑴遺産分割協議が終わらず、...

  • 相続税申告の対象となる財産、ならない財産

    CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。 相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事...

  • 相続税申告の必要書類

    CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務...

  • 相続税申告をしなかったらどうなる?

    「無申告」であることに税務署が疑問を持つと、税務調査が行われます。相続税は無申告・過少申告が多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。 この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴課税が行われます。・本来の納税期限に間に合っていないことに対する「延滞税」

  • 自分で相続税申告はできる?

    時間的負担などを減らすという意味でも、税理士に依頼することを一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様か...

  • 相続税を納める義務がある人

    疑問や不安は専門家である税理士にご相談ください。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。相続税の申告や納...

  • 相続税の納付方法

    )の年賦延納が税務署長に認めてもらえます。 ただし、年1.6%前後の利子税を払う必要があるという点に注意が必要です。 ⑵物納物納とは、納税を現金ではなく、現物によって行う方法です。通常の納税、延納のどちらも厳しいという状況に限り、物納申請書を期限内に提出することで、相続財産からの物納を行うことができます。 ただし...

  • 会社が納める税金の種類

    源泉所得税は従業員への給与から預かった所得税を会社でまとめて税務署に納付するものです。源泉納付は会社で義務付けられているものであるため、従業員を雇ってる会社は必ず支払うことになります。 ・住民税住民税も源泉所得税と同様に従業員の給与から天引きを行って納付する必要があります。しかし、従業員が少ない企業の場合は天引き...

  • 法人税申告の流れ

    記帳の量が多く時間がかかる場合には、税理士の記帳代行サービスを利用すると効率よく記帳が終わります。 〇決算のための準備をするその年の取引を記帳したら次は、口座の残高確認や売掛金、買掛金の残高、商品の在庫の確認などをしましょう。 〇決算を行う準備が終わったら、固定資産の減価償却などを含め、決算業務を行います。貸借対...

  • 法人税申告書の作成

    このポイントでミスがあると修正申告を行うことになったり、税務調査が行われる可能性が高まったりというデメリットがあります。そのため、確実な法人税申告書の記入が必要になってきます。確実な法人税申告書の作成のためにも、専門家である弊社の税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板...

  • 法人税の修正申告と更正の請求

    この場合は、すぐに確定申告を修正して、税務署に確定申告書を再提出しましょう。法定申告期限内であれば負担も少なくて済むことになります。 〇法定申告期限を過ぎた場合法定申告期限を過ぎた場合で過払いの法人税がある場合、追加での納税が必要な場合は1年以内であれば修正が出来ます。手順としては、・正しい内容での決算書の作成

  • 法人の確定申告

    法人の確定申告はその法人独自で行うことも可能ですが、税理士に依頼することによって次のようなメリットがあります。・期限内の確定申告が出来る・信頼性のある確定申告書を作成できる・金融機関からの融資に必要な書類として信頼できる確定申告書を作成できる・修正申告の可能性が減る 法人の確定申告は記帳の量も多く、確定申告書を金...

  • 法人税の税金・節税対策

    詳しい節税方法に関することは経験豊富な弊社の税理士までお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「法人税の節税対策」に...

  • 法人の青色申告のメリットとデメリット

    青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事業年度が終わる日のどちらか早い方の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出し承認を受ける必要があります。 青色申告を行うメリット、デメリットは次の通りです。〇メリット・欠損金の繰越控除青色申告の一番のメリットは欠損金(赤字)の繰り越しが出来るこ...

  • 破産管財事件の税務申告

    破産管財事件の場合には、選任された破産管財人である弁護士が税務申告手続きを行う必要があります。破産管財人である弁護士は、税務者や市役所等に各種届け出書の提出や、解散した年(解散事業年度)の税務申告、精算の税務申告を行う必要があります。 法人では1年間の事業年度が定款で定められていますが、破産手続きをした日から本来...

  • 消費税の更正と還付される税金

    特に消費税に関しては、清算期間中も変動していく税金ですので、破産管財人である弁護士や税理士と相談した上で、確実な行動をすることが必要になってきます。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、...

  • 滞納中の税金や社会保険料

    滞納中の税金や社会保険料については専門家である税理士にお問い合わせください。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「滞納中の税金や社会保...

  • 税務顧問

    税務顧問とは、税務に関することを税理士と会計顧問契約書を結び、会計顧問料を支払うことによって法人の経営の右腕となる存在となるものです。顧問契約を結ぶことによって、経営に関することで税理士と公認会計士は経営者の良きビジネスパートナーとなることができます。 顧問契約を締結すると、定期的な訪問から経営計画の見直しや節税...

  • 記帳代行

    記帳代行とは、日頃行っている仕訳などの業務を税理士に依頼して代行してもらうことを言います。仕入れが多い業種の方は毎日の記帳が非常に重要である一方、記帳の量もとても多く作業量としては非常にウエイトの大きいものとなります。 毎日の記帳は法人の決算業務にも使用する非常に重要な作業でもあるため、記帳を税理士に代行する方が...

  • 会社設立・起業支援

    会社を設立すると、税務署に提出する書類が数多くあります。代表的なものは、会社の設立届と青色申告の申請書、給与支払事業所の申請などです。 会社を設立する時期は新規事業の拡大に忙しく、これらの業務をおろそかにしがちです。なおかつ、税務署に提出する書類は様式が難しいものもあり、時間がかかるのも特徴です。 弊社では、会社...

  • 決算書作成

    そのため、専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承っております。「決算書作成」についてお...

  • 決算申告に必要な書類

    税務調査で必ず確認されるもので7年の保存が義務となっています。・決算報告書貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などから成り立っています。この書類は法人税申告書に添付する書類になります。・法人税申告書・消費税申告書・法人事業概況説明書(事業概況書)事業内容や従業員数、取引状況等を税務...

  • 個人事業主の確定申告

    しかし、確定申告を税理士に依頼することによって数多くのメリットがあります。 〇確定申告の手間がかからない特に仕入や経費精算を数多く行っている方は帳簿への記帳や確定申告書の内容が複雑になりがちです。その分手間もかかります。しかし、税理士に確定申告を依頼することによって、面倒な確定申告の手続きがなくなり、手間がかから...

  • 税務調査の準備と対策

    税務調査では、法人が納める法人罪などの税金が正しく収められているかという事を税務署が調査します。 税務調査は数日で終わることが一般的ではありますが、場合によっては調査が終わってからも税務署とのやり取りが続くこともあり、本業に影響が出る場合もあります。そのため、出来るだけ早く税務調査が終わるように準備をしておく必要...

  • 節税対策の必要性

    そうならないためにも、専門家である税理士にご相談いただき、少しでも効果的な節税対策を行うことが必要なのです。 CIMA税理士事務所では、豊島区、練馬区、杉並区、板橋区(有楽町線沿い)を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、福島県の広いエリアで、「相続税」、「家族信託」、「記帳代行」などに関する税務相談を承って...

  • 組織再編とは

    M&Aなどの場面でも組織再編を行うことになりますが、適切な方法で実施することにより、単に事業運営の効率化といった目的の達成のみならず、税務上のメリットも最大化することが可能です。 しかし、複雑な手続きにおいてキチンとした対応が欠けていると、欠損金の使用引継制限や時価課税といった問題が発生してしまう可能性があるため...

  • 組織再編のメリットとデメリット

     CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。事業再編をお考えの際は、当事務所までご相談ください。皆様に最高の税務会計サービスをご提供いたします。

  • 組織再編計画の策定と実行

     CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。事業再編をお考えの際は、当事務所までご相談ください。皆様に最高の税務会計サービスをご提供いたします。

  • 組織再編に関する税務申告

    組織再編の会計処理と税務処理は、法律によって非常に細かな規定がなされており、ケースによって取るべき行動は様々です。しかし、どういった場合においてもの以下の順序に検討を進めていくことで対応可能です。 第一に、移転資産と負債の簿価を把握しましょう。そのうえで、税制適格要件の充足と、それに対応した税務処理方法を確認し、...

  • 事業承継と組織再編

    組織再編を実施する際には、税務ストラクチャーを十分に検討し、柔軟な対応を執ることが出来るよう努めましょう。 CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。事業再編をお考えの際は、当事務所までご相談ください。皆様に最高の...

  • 二代目社長が考えるべき事業再編

     CIMA税理士事務所は東京都豊島区・練馬区・杉並区・板橋区を中心に、神奈川県・千葉県・埼玉県・福島県において、皆様からご相談を承っております。事業再編をお考えの際は、当事務所までご相談ください。皆様に最高の税務会計サービスをご提供いたします。

  • 会社買収方法と流れ

    CIMA税理士事務所は、会社買収に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京都豊島区、杉並区、板橋区などの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。事業再編などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合...

  • 法人(会社)破産の流れ

    手間がかかり、なかなか大変な手続きとはなってしまいますが、弁護士や税理士といった専門家に相談することで、負担は大幅に軽減されます。 CIMA税理士事務所は、法人の破産手続に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分の位置にあり、東京...

  • 杉並区で税理士に確定申告を依頼するならCIMA税理士事務所へ

    確定申告を税理士に依頼するメリットとしては、受けることのできる税金の還付を効率よく受けることが出来ることや、確定申告の手間が省けることが大きなメリットとして挙げられます。税理士を上手に活用して、効率の良い節税、確定申告を行うようにしましょう。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「...

  • 相続税で還付が起きるケースとは?

    この他にも相続税の還付を受けられるケースは多くあるので、まずは税理士にご相談ください。 相続税の還付手続きは5年以内と定められていますので、ご注意ください。 CIMA税理士事務所は、相続税に強い税理士事務所です。当事務所はJR「池袋駅東口」より徒歩8分、東京メトロ丸の内線・有楽町線「池袋駅2番出口」より徒歩12分...

  • 相続税の還付手続き

    ・管轄税務署へ書類を提出する・税務署が還付を検討する期間を経て、相続税の還付が行われるといった流れになります。 相続税の還付は手順を誤った状態でむやみに行うと税務調査を誘発する可能性もあるため、注意が必要です。相続税の還付手続きのご希望をされる方はまず当事務所の税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします...

  • 破産事案で消費税還付が起きるケースとは?

     *経費の過少計上していた場合。*売上を過大計上していた場合。                                     この他にも解散事業年度の法人税、消費税、地方税の申告、清算事業年度の土地建物他、換価資産の消費税申告など、まずは税理士にご相談ください。

CIMA税理士事務所が提供する基礎知識

  • 組織再編のメリットとデメ...

    組織再編には、組織変更や吸収合併、吸収分割、株式交換などの様々な方法があります。方法によって、組織再編を果たした際のメリ...

  • 会社買収方法と流れ

    会社買収方法は「有効的買収」と「敵対的買収」の2つの種類に大別されます。 「有効的買収」とは、買収する側と買収...

  • 会社清算とは?手続きの流...

    資金繰りの悪化や後継者がいないために、会社が存続できなくなるというケースは多数存在します。この際、会社清算が行われます。...

  • M&Aにおける合...

    M&Aとは、Merger(合併)and Acquisitions(買収)の略で、「会社あるいは経営権の取得」という意味で...

  • 法人の青色申告のメリット...

    個人事業主だけでなく、法人でも青色申告を行うことが出来ます。青色申告を行う際には、法人設立から3か月以内、もしくは設立事...

  • 相続税の還付手続き

    相続税の還付手続きは、以下の手順で行います。相続税の還付手続きは相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。&nb...

  • 相続税で還付が起きるケー...

    相続税は、申告納税を行った後に「還付」という手続きをとることが出来ます。この手続きによって、相続税を仮に払いすぎた場合に...

  • 法人税申告書の作成

    法人税を納める前に、法人税申告書の作成を行います。法人税申告書の作成ポイントとしては次の通りです。 ・前年度の...

  • 会社の廃業手続き

    経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少...

  • 払い過ぎた相続税の還付金...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の権利義務は相続人に承継されることとなります(民法882条、896条)。被相...

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代表税理士紹介

〜30年の経験を元に、創生・発展・安定・移行に向けた各段階をサポート〜

「CIMA」はスペイン語で「至上」「頂上」「最高峰」などの意味で、英語のpeak、topと同義。お客様を事業経営の「頂上」へ安全に導くため、「最高」のプロッフェショナルサービスを提供したいという思いで命名しました。

平光税理士の写真
代表税理士
平光 康晃(ひらみつ やすあき)
所属団体

東京税理士会

東京行政書士会

ごあいさつ

企業の創業から安定経営までの道のりを、ひとつの山登りに例えてみましょう。


ご自分、または親類縁者の協力を得て起業資金を集め、情熱と志をを持って登りはじめる「アーリーステージ」(創業)。あなたの目指す山の頂きは決まっています。さて、目的地までのコンパスと地図はお持ちですか?


現在のご自分の位置と将来の道程を判断し、進む道先を示す正確な情報はお持ちでしょうか?


企業経営を行う上では、企業の財政状態と経営成績に関る情報を正しく分析し、事業を進めなければ頂上には辿りつけません。また、時として予定していた行程を修正しながら進む必要があるかもしれません。中には何か事情があり、「単独行」せざる得ない方もいらっしゃるかもしれません。


山登りに「パートナー」が必要なように、安全な企業経営を目指すのであれば、熟練したシェルパー(道先案内人)の同伴が必須です。


私たちはお客様のシェルパーとして、激動の時代における羅針盤として、「創生」「発展」「安定」「移行」を目指す方々の一助となることを望んでおります。

プロフィール

1959年 広島県生まれ

1986年 早稲田大学大学院商学研究科修了

1989年 税理士登録(東京税理士会豊島支部所属 登録番号:68342)

2014年 平光会計事務所をCIMA税理士法人に改組

2020年 CIMA税理士法人をCIMA税理士事務所に改組

ITコーディネータ経験あり

事務所概要

名称 CIMA税理士事務所
所属 東京税理士会、東京行政書士会
代表者 平光 康晃
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目5番1号 CIMAⅠビル3F
電話番号/FAX番号 TEL:03-3985-0308 / FAX:03-3983-0160
対応時間 平日9:00~17:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能

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