会社の廃業手続き
経営者が自主的に事業を辞めることを、廃業といいます。後継者がおらず、今後の経営が難しいなどの理由で、廃業を考える企業は少なくありません。
廃業をするには、債権回収や資産整理を行って、債務を完済する必要があります。
この手続きには、「解散」と「清算」の二段階があります。
①廃業の通知
まずは廃業日を確定させ、従業員や取引先や顧客に「廃業のお知らせ」などの書面を用いて廃業することを伝えます。
取引先等の事情を考慮して、実際に廃業する2、3ヶ月前には通知するべきだといえます。
②株主総会での解散決議、清算人の選出
次に、株主総会で、解散の特別決議を行い、同時に清算人も選任します。
③解散・清算人選任登記
解散の日から2週間以内に、法務局で「解散登記」と「清算人選任登記」を行います。
④財産目録・賃借対照表の作成
就任した清算人は遅滞なく会社の財産を調査し、財産目録と賃借対照表を作成します。
作成した財産目録と賃借対照表については、株主総会の承認を得る必要があります。
⑤債権者保護手続き
会社を閉鎖するにあたって、借金や未払金は全て返さなければなりません。そこで、債権が残っている債権者に申し出てもらうために、解散したことを公告することが法律上定められています。
国が発行する官報に「解散公告」を掲載し、2ヶ月以上に渡って公告をして、債権者に債権を申し出るよう通知しなければなりません。
なお、会社が把握している債権者には、債権を申し出るよう個別に催告を行う必要があります。
⑥解散確定申告
解散時の決算書類を作成します。この時、債務超過であれば廃業をすることができず、破産手続きに移らなければなりません。
決算書類をもとに解散事業年度の「解散確定申告」を行います。
⑦債権回収や債務弁済、残余財産の分配
公告期間の経過後は、清算手続きに移ります。
会社が有している債権を回収し、債務を弁済し、その他の会社の資産をお金に換えて、全ての資産の整理を行います。全ての債務を弁済しても財産が残る場合は、株主に分配します。
⑧清算結了登記
清算が結了したら、「決算報告書」を作成し、株主総会で承認してもらいます。そして承認後2週間以内に、「清算結了登記」を法務局に申請します。
これをもって、法人登記記録が閉鎖され、正式に法人格が消滅することになります。
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